目次
・広い畑や田んぼに家を建てることはできるの?
・「農地」から「宅地」へ農地転用する手順と費用
・①「市街化区域内の一般の農地」の農地転用手順と費用
・②「市街化区域外の一般の農地」の農地転用手順と費用
・③「市街化区域外の農振地域の農地」の農地転用手順
・④「生産緑地」は基本的に農地転用できない
・転用許可がでた後は「地目変更登記」が必要!
・熊本県で畑や田んぼに家を建てたい方は「As・Rising」にお任せ!
広い畑や田んぼに家を建てることはできるの?
「親戚から広い畑や田んぼを貰った……」
「使っていない畑や田んぼがあるけど、できれば家を建てたい……」
熊本県に住んでいる方のなかには、こんな経験がある方もいるのではないでしょうか?
でも、ちょっと待ってください!
実は、必要な手続きを行わないと、「農地」として登録されている土地には家を建てることができません。
畑や田んぼに家を建てるには「農地転用」が必要!
「農地」として登録されている畑や田んぼに家を建てたい場合、「農地転用」が必要となります。「農地転用」とは、農地を農地以外の宅地などに変更することを指します。
「なんだ、簡単じゃん」と思うかもしれませんが、実はこの「農地転用」の手続きが意外と複雑になっており、しっかり下調べをしないと迷ってしまう可能性が高いです。
次の項目では、「農地転用」する詳しい手順と費用について解説していきます。
「農地」から「宅地」へ農地転用する手順と費用
ここでは、「農地」から「宅地」へ農地転用する手順と費用について解説します。
農地の種類を調べよう
まずは農地転用したい農地が、以下のうちどれに該当するかを調べる必要があります。
○市街化区域内の一般の農地
○市街化区域外の一般の農地
○市街化区域外の農振地域の農地
○生産緑地
農地の種類を調べるためには、市町村のホームページを閲覧して都市計画や農業振興地域整備計画を確認したり、役所の都市計画課・農業振興課に問い合わせたりすることで確認が行えます。
なぜ農地の種類を調べる必要があるかというと、以下でお伝えする通り、農地の種類によって農地転用の手順が違ったり、そもそも農地転用が行えなかったりするためです。
①「市街化区域内の一般の農地」の農地転用手順と費用
「市街化区域内の一般の農地」を農地転用するハードルは比較的低く、あらかじめ農業委員会に農地転用の届け出を出しておけば、都道府県知事等の許可を得なくても農地転用を行えます。
農業委員会への届け出の必要がある書類は、以下の2点です。(農地法施行規則26条より)
1.土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
2.届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき法第18条第1項の規定による解約等の許可があったことを証する書面
「市街化区域内の一般の農地」の農地転用費用は約10万円
「市街化区域内の一般の農地」を農地転用する場合にかかる費用は「約10万円」となっています。
また、この他に農地転用の手続きを代行してくれる「行政書士依頼費」や、「土地改良区域除外決算金」が必要となる場合もあります。
書類を提出して問題がない場合は、一週間程度で受理されます。
②「市街化区域外の一般の農地」の農地転用手順と費用
続いて「市街化区域外の一般の農地」の農地転用手順を説明します。
「市街化区域外の一般の農地」の場合、農業委員会を経由して都道府県知事等に書類を提出して許可を得る必要があり、用意しなければいけない書類も多くなります。
必要となる書類は以下の通りです。(農地法施行規則30条より)
○申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
○土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
○申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
○次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
○申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
○申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
○その他参考となるべき書類
申請が受理されてから知事等が判断を下すまでにかかる時間はおおよそ5~8週間とされていますが、申請の準備期間を含めるとさらに長い期間が必要となります。
「市街化区域外の一般の農地」の農地転用費用は約16万円
「市街化区域内の一般の農地」を農地転用する場合にかかる費用は「約16万円」となっています。
また、この他に農地転用の手続きを代行してくれる「行政書士依頼費」や、「土地改良区域除外決算金」が必要となる場合もあります。
熊本県では市街化調整区域を対象にした「集落内開発制度」も
熊本県では、市街化区域外にあてはまる市街化調整区域を対象にした「集落内開発制度」が存在しています。
「集落内開発制度」は、用途や特定の基準を満たすことで、市街化調整区域内にも戸建住宅や共同住宅などを建てることができるという制度です。
ただし、「集落内開発制度」が適用される地域は熊本県によって決められているので、詳しく知りたい方は「As・Rising」までお問い合わせください。
③「市街化区域外の農振地域の農地」の農地転用手順
「市街化区域外の農振地域の農地」を農地転用したい場合、「農用地区域に指定されているかどうか」によって手続きが大きく異なります。
【農用地区域ではない場合】
「②市街化区域外の一般の農地」と同様の手順で農地転用が可能です。
【農用地区域に指定されている場合】
原則として農地転用は行なえません。農用地区域からの除外申請を行えば農地転用可能ですが、要件も厳しく長い期間が必要となります。
④「生産緑地」は基本的に農地転用できない
農地が「生産緑地」であった場合は、基本的に農地転用はできません。
しかし、生産緑地の買取申請の条件を満たし、さらに買取申請を行ってから3ヶ月以内に所有者の移転が行われなかった場合、「生産緑地」の建築不可などの制限が解除されます。
生産緑地の買取申請の条件は以下の通りです。
○生産緑地地区の指定後、30年が経過していること
○主たる従事者が、死亡したとき
○主たる従事者が、農業に従事することを不可能にさせる故障をしたとき(医師による証明が必要)
転用許可がでた後は「地目変更登記」が必要!
農地転用の許可が出て、実際に家を建てるための宅地造成工事が完了したら、「地目変更登記」も忘れずに行いましょう。
地目とは登記簿に登録されている土地の種類になります。もともとは「農地」なっていたはずですが、家を建てる場合は「宅地」に変更する必要があります。
熊本県で畑や田んぼに家を建てたい方は「As・Rising」にお任せ!
この記事では、畑や田んぼに家を建てたい場合に必要となる「農地転用」について、詳しく解説してきました。
まとめると、まずは転用したい農地の種類を調べ、その種類ごとに手続を行うといった手順になります。
また、農地に家を建てたい場合、
○水道や電気などのインフラが整っているか
○銀行の住宅ローン審査に通るか
○接道義務を果たせているか
などのポイントも重要になります。
もし熊本県内で農地に家を建てたいと思っている方で、「農地転用の手続きや申請の仕方がよく分からない」という方は、熊本県の住宅会社「As・Rising」までご相談ください!
最後に、As・Risingの「建ててよかった」と心から思える家づくりについて、参考になる記事をご紹介していきます。
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